防災倉庫って聞いた事ありますか?
聞いた事なくても、なんとなくわかりそうですが、
どこにあるか?何が入っているか?
知っていたほうが万が一の備えになります。
今回は防災倉庫についてまとめました。
防災倉庫とは?
防災倉庫とは何でしょうか?
名前から災害予防に関係ある倉庫…という感じはしますが、
実際はどんな倉庫なんでしょう…?
防災倉庫は、災害時に必要な資材等を備蓄する倉庫です。
名前は防災倉庫ですが、実際は災害が起こった後に必要になるものです。
一般的には自治体・学校・会社などに設置されていることが多く、
今では、個人的に設置しているご家庭もあります。
近年の防災意識の高まりで設置数は、毎年増えています。
倉庫は一見すると普通の物置と変わりありませんが、
目立つところに「防災倉庫」と明記されてる場合がほとんどです。
倉庫の中には万が一の事態に備えて、役立つ資材が入っています。
防災倉庫の中身
防災倉庫の中身はどんなものが一般的には入っているのかをご紹介します。
防災倉庫には、災害発生直後の数日間を乗り切るための必要な物が揃っています。
一例です。
【救助用資機材】
救助資機材セット(斧、バールなど)
ヘルメット
ブルーシート
懐中電灯
発動発電機
電気コードドラム
担架
投光器
リヤカー
救急箱
拡声器
【非常用食料品】
アルファー米
ビスケットなど
保存水
【避難生活用資機材】
テント
浄水器
仮設トイレ
車いす
ポリタンク
ひしゃく
カセットコンロ
肌着セット
毛布
紙おむつ
トイレットペーパー
ポリバケツ
ろうそく
地域によって違いますが、一般的に非常時に必要とされる物品が
ひと通り揃っています。
小規模な倉庫が建築物ではない!?
ちょっと衝撃的な取り扱いが公表されました。
タイトルのとおり、小規模な倉庫を建築物として取り扱わない、
という国交省の技術的助言が公布されたのです。
国土交通省住宅局建築指導課長による発信で、技術的助言の番号、日付は以下のとおり!
国住指 第4544号
平成27年2月27日
では具体的な内容はというと、以下の様な記述となっています。
土地に自立して設置する小規模な倉庫(物置等を含む。)のうち、
外部から荷物の出し入れを行うことができ、
かつ、内部に人が立ち入らないものについては、
建築基準法第2条第1号に規定する貯蔵槽に類する施設として、
建築物に該当しないものとする。
したがって、建築確認等の手続きについても不要である。
この取扱いについては、当該倉庫が既製のものであるか否か、及びその構造
種別にかかわらず、上記に従って判断するものとする。
つまり、以下の条件を満たす小規模な倉庫は建築物として扱わないということです!
・土地に自立して設置する小規模な倉庫(物置を含む)
・外部から荷物の出し入れができる
・内部に人が立ち入らない
条件をみたすことで、法2条1号に記載されている「建築物」ではなく、
「貯蔵槽その他これらに類するもの」に該当することとなるのです。
この通達は、これまで、防火地域及び準防火地域内で、
防災倉庫を置きたいけど、確認申請が面倒・・・、申請すると何かにひっかかる・・・、
というようなところには、朗報ですね。
まとめ
いかがでしたか?
ご家庭でも万が一に備えて、防災グッズは必要ですが、
上記のような防災倉庫が、地域のどこにあるかは
知っておいた方がいいかもしれません。
調べておいて、しっかり防災対策をしましょう!